最終更新:11 月 4 日 23:30(日本時間)
法律や会の規則が改正されたら追記します。
すぐ見る:よくある疑問 / 3 士業の比較表 / ページごとのチェックリスト / 書き方の見直し例 / 口コミとステマ規制
ひとことで言うと
士業のホームページは、法律と所属する会の会則・規則の両方に沿って作る
- 税理士・行政書士・社労士とも、登録すると所在地の会の会員になる。広告の決まりは法律だけでなく、会の会則・規則にも書かれている
- 3 士業に共通するのは、事実と違う表示・実際より良く見せる表示・誇大な表示をしないこと。「No.1」「最安」「必ず」のような言い方が見直しの対象になる
- 報酬(料金)の示し方は士業ごとに違う。行政書士は報酬額の掲示が法律の義務で、インターネットでの公表にも努める。会員向けにだけ公開されている規程もあるので、公開前に所属する会で確かめる
どうすればいい?
よくある疑問と答え
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事務所のホームページも広告の決まりの対象?
対象と考えて作るのが安全です。日本行政書士会連合会が定める行政書士職務基本規則は、広告宣伝に「ホームページ、SNS等によるものを含む」と書いています。社労士は施行規則で「業務について広告をするとき」の表示が決められ、税理士は全国の税理士会が設立する日本税理士会連合会の会則で不当な広告が禁じられています。
→ 3 士業の比較表 -
税理士の広告は自由になったのでは?
税理士会の一つである関東信越税理士会のよくある質問は、税理士の広告は原則自由だが、税理士会が制限事項を作っていると答えています。制限の細かな中身(広告に関する細則)は会員専用のサイトで公開されていて、この記事では本文を確かめられていません。
→ 税理士のホームページで確かめること - 料金(報酬)はホームページに載せないといけない? 士業ごとに違います。行政書士は報酬額を事務所に掲示する義務があり(行政書士法)、インターネットなどでの公表にも努めることとされています(職務基本規則)。社労士は依頼を受ける前に報酬の基準を示す義務があり(施行規則)、税理士は報酬額を明らかにしないことが会則で禁じられる行為に挙がっています。ホームページへの掲載そのものを 3 士業すべてに義務づける公開の規定は、この記事で確かめた範囲では見つかっていません。
- 登録番号や所属する会は載せないといけない? この記事で確かめた法律・会則・規則には、ホームページへの表示を義務づける定めは見つかりませんでした。ただし会員向けにだけ公開されている規程は確かめられていないため、「載せなくてよい」とも言えません。載せる場合の書き方も含めて、所属する会の規程で確かめてください。
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「地域 No.1」「業界最安」と書いていい?
見直しの対象です。関東信越税理士会は「最高の」「割安な報酬」のようなあいまいな表現と比較広告を、税理士会の制限の例に挙げています。行政書士は誤解を招く広告・誇大な広告が、社労士は実際より著しく優良・有利と誤解させる表示が禁じられています。
→ 書き方の見直し例 -
お客様の声や口コミは載せられる?
実際にいただいた声を、事実のとおりに載せる形が基本です。事務所が作った感想や、頼んで書いてもらった投稿を第三者の感想のように見せる形は避けます。2023 年 10 月から、事業者の広告なのにそれと分からない表示は、景品表示法の不当な表示に指定されています(ステルスマーケティングの告示)。
→ 口コミとステマ規制 - 決まりに反するとどうなる? 3 士業とも、法律に違反すると戒告・業務の停止などの懲戒処分の対象になり得ます(社労士は施行規則への違反も含む)。会則・規則に反した場合の扱いは、それぞれの会の規程によります。
この記事は、税理士・行政書士・社会保険労務士の事務所で、ホームページを作る・作り直す・見直す方に向けたものです。3 士業の法律と施行規則、各会の会則・規則、税理士会と消費者庁が公開している資料の原文で確かめられたことだけをもとに、ホームページで気をつける広告の決まりを、比較表・ページごとのチェックリスト・書き方の見直し例にまとめます。
おことわり
この記事は法律相談ではありません
ある表現が決まりに反するかどうかは、ページ全体の見え方や事務所の実態によって変わります。この記事は公開されている条文と規則を整理したもので、個別の表現が問題ないと保証するものではありません。会員向けにだけ公開されている規程(税理士会の広告に関する細則など)や、各会が独自に定める規程の中身は確かめられていないため、公開する前に所属する会の規程で確かめてください。
士業のホームページも広告の決まりの対象|税理士・行政書士・社労士の比較表
3 士業とも、登録を受けると、事務所の所在地の会の会員に自動でなります(税理士法第 49 条の 6・行政書士法第 16 条の 5・社会保険労務士法第 25 条の 29)。そのため、広告の決まりは法律だけでなく、会の会則・規則にも書かれています。全国の会がつくる連合会の会則・規則を中心に並べました。
| 項目 | 税理士 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
|---|---|---|---|
| 広告の決まりがある場所 | 日本税理士会連合会の会則 第 59 条の 2。細かな決まりは各税理士会の「会員の業務の広告に関する細則」(会員向け) | 行政書士職務基本規則 第 17 条(広告宣伝) | 社会保険労務士法施行規則 第 12 条の 11 と、全国の社会保険労務士会が設立する全国社会保険労務士会連合会の会則 第 43 条の 4 |
| 禁じられている広告 | 不当な広告、報酬額を明らかにしないことなど、相手の利益を害するおそれがある行為 | 品位を損なうおそれのある広告、事実に合わない広告、誤解を招く広告、誇大な広告。ホームページ・SNS も含むと明記 | 業務の内容・報酬などの重要な事項で、事実と著しく違う表示や、実際より著しく優良・有利と誤解させる表示(施行規則)。誇大・虚偽の広告と、承諾のない広告メール(会則) |
| 報酬(料金)の示し方 | 報酬額を明らかにしないことが、会則で禁じられる行為に挙がっている | 報酬額を事務所の見やすい場所に掲示する(法律の義務)。報酬額表をインターネットなどで公表するよう努める(職務基本規則)。受任のときに報酬を明示して説明する | 受任の前に、報酬額の算定方法などの報酬の基準を示す(施行規則)。受任のときに業務の内容と報酬を書面などで示す(会則) |
| 名称 | 事務所は法律上「税理士事務所」と呼ばれる。法人は「税理士法人」の文字を入れる。税理士でない人は「税理士事務所」などの名前を使えない | 法人は「行政書士法人」の文字を入れる。ほかの法律で使えない名前や、行政書士の事務所と誤解させる名前は使わない(職務基本規則) | 法人は「社会保険労務士法人」の文字を入れる。社労士でない人は「社労士」などの名前を使えない |
| この記事で本文を確かめられなかったもの | 各税理士会の広告に関する細則と、日本税理士会連合会の運用指針(会員専用) | 所属する行政書士会の会則・規則(この記事では確かめていない) | 所属する社会保険労務士会の会員向けの規程(この記事では確かめていない) |
3 士業とも、信用や品位を害する行為が法律で禁じられています(税理士法第 37 条・行政書士法第 10 条・社会保険労務士法第 16 条)。また、業務で知った秘密を漏らすことも禁じられているため(税理士法第 38 条・行政書士法第 12 条・社会保険労務士法第 21 条)、ホームページに事例を載せるときは、依頼した人が分からない書き方にします。
税理士のホームページで確かめること
全国の税理士会が設立する日本税理士会連合会の会則は、第 59 条の 2 で、税理士会の会員が「不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等」相手の利益を害するおそれがある行為をしてはならない、と定めています。この条文は、ホームページへの料金の掲載には触れていません。載せるかどうかは、所属する税理士会の規程を確かめて判断してください。載せる場合は、料金の目安と、そこに何が含まれるかを書いておくと、依頼する人に伝わります。
税理士会が挙げている制限の例
税理士会の一つである関東信越税理士会のよくある質問(2012 年掲載)は、「税理士の広告は原則自由ですが、税理士会では制限事項を作成しています」として、次の 5 つを挙げています。
- 虚偽の広告 経歴を偽った表示。代表やスタッフのプロフィールに書く経歴・資格は、事実のとおりに書きます。
- 実体のない団体や組織の表示 活動していない「○○センター」「○○協会」などを、事務所の看板のように見せない。
- 報酬や内容についてあいまいで不正確な表現 例として「割安な報酬」「最高の」が挙がっています。料金は「割安」と言うより、金額の目安と含まれる作業で示します。
- 比較広告 ほかの事務所と比べて優れていると言う書き方。自事務所の対応地域・業務・料金を、比べずに書きます。
- 品位や信用を損なうおそれのある広告 例として「税の抜け道」「元大物OB税理士」が挙がっています。
この制限の元になっている「会員の業務の広告に関する細則」は、関東信越税理士会のお知らせによると 2019 年 1 月 1 日施行で一部が変わり、本文は会員専用のサイトで確かめるよう案内されています。上の 5 つは公開されている例で、細則のすべてではありません。所属する税理士会の細則で確かめてください。
事務所の名前
税理士法は、税理士が設ける事務所を「税理士事務所」と呼ぶと定め(第 40 条第 2 項)、法人の名前には「税理士法人」の文字を使うよう定めています(第 48 条の 3)。税理士でない人は「税理士事務所」やこれに似た名前を使えません(第 53 条)。屋号の付け方は、所属する税理士会の規程でも確かめてください。
行政書士のホームページで確かめること
日本行政書士会連合会が定める行政書士職務基本規則は、第 17 条で広告宣伝について決めていて、対象に「ホームページ、SNS等によるものを含む」と明記しています。禁じられているのは次の 4 つです。
- 不当な目的の広告、品位を損なうおそれのある広告
- 事実に合わない内容の広告
- 誤認や誤導のおそれのある内容の広告
- 誇大な広告
あわせて第 20 条は、ほかの行政書士を誹謗中傷することを禁じています。ほかの事務所と比べる書き方をするときは、この点にも気をつけます。
報酬額表の掲示と、インターネットでの公表
行政書士法第 10 条の 2 は、報酬の額を事務所の見やすい場所に掲示するよう定めています。行政書士職務基本規則の第 24 条は、報酬額表を日本行政書士会連合会の基本様式に準じて作って掲示し、さらに「インターネットを利用した方法等により公表するよう努める」としています。ホームページに料金のページを置き、報酬と、印紙代などの実費を分けて載せておくと、この努力義務に沿い、依頼する人も合計を見積もりやすくなります。
依頼を受けるときは、適正な報酬を明示し、十分に説明することも求められています(職務基本規則 第 34 条)。ホームページの料金は目安として書き、最終的な金額は受任のときに示す、という書き分けにすると、ホームページの表示と実際の説明が食い違いにくくなります。
扱える業務と名前
行政書士法第 1 条の 3 第 2 項は、ほかの法律で制限されている業務は行政書士の業務として行えないと定めています。業務案内のページでは、扱えない業務を扱えるように見せない書き方にし、提携先が行う手続きは提携先が行うと書き分けます。名前については、法人は「行政書士法人」の文字を入れ(第 13 条の 4)、行政書士でない人は行政書士やまぎらわしい名前を使えません(第 19 条の 2)。事務所の名前にも、行政書士の事務所と誤解させるものや品位を害するものを使わないよう、職務基本規則の第 8 条第 6 項が定めています。
社労士のホームページで確かめること
社会保険労務士法施行規則の第 12 条の 11 第 2 項は、業務について広告をするときに、業務の内容・報酬などの重要な事項について、事実と著しく違う表示や、実際より著しく優良・有利だと誤解させる表示をしてはならないと定めています。施行規則は法律に基づく命令なので、違反すると懲戒処分の対象になり得ます(社会保険労務士法第 25 条の 3)。
全国の社会保険労務士会が設立する全国社会保険労務士会連合会の会則は、第 43 条の 4 で、誇大・虚偽の事項で相手を欺くおそれがある方法の広告と、相手の承諾を得ずに電子メールで広告を送ることを禁じています。ホームページでメールマガジンの登録を受け付けるときは、登録する人の承諾を得る形にします。
報酬の基準を示す
施行規則の第 12 条の 10 は、手続きの代行などを受任しようとするときは、あらかじめ、報酬額の算定の方法などの報酬の基準を示すよう定めています。会則の第 43 条の 3 も、受任のときに業務の内容と報酬などを書面の交付などで示し、十分に説明するよう定めています。ホームページに顧問料の目安と、従業員の人数などで金額がどう変わるかを載せておくと、受任の前の説明がしやすくなります。
助成金の書き方
助成金には要件と審査があり、受給できるかは事務所が決められません。「必ずもらえる」「確実に受給」のような書き方は、社会保険労務士法施行規則が禁じる「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」に当たらないか、見直しの対象になります。要件と審査があることを添えて書きます。
お客様の声・口コミとステマ規制
2023 年 10 月 1 日から、景品表示法にもとづくステルスマーケティングの告示(令和 5 年内閣府告示第 19 号)が施行されました。事業者が自分の商品やサービスについて行う表示なのに、一般の消費者がそれと見分けにくいものが、不当な表示に指定されています。景品表示法は「事業者」を、商業・工業・金融業「その他の事業を行う者」と定めています。
ホームページでは、次の形を避けます。
- 頼んで書いてもらった投稿を、第三者の感想のように見せる 口コミサイトや SNS に依頼して書いてもらった投稿を、自然な口コミとして紹介しない。事務所の依頼であることが分かる形にします。
- 事務所が作った感想を「お客様の声」として載せる 実際にいただいていない声は、事実に合わない広告になります(行政書士職務基本規則 第 17 条など)。
- 依頼した人が分かる事例 3 士業とも業務で知った秘密を漏らすことが法律で禁じられています。会社名・地域・時期の組み合わせで依頼した人が分からないよう、事例は抽象化して書き、載せることの了解を取ります。
ページごとのチェックリスト
公開前に、ページごとに確かめる点と、その根拠を並べました。根拠の列にない士業は、その士業の会の規程で同じ点を確かめてください(この記事での整理)。
| ページ | 確かめること | 根拠 |
|---|---|---|
| トップ・キャッチコピー | 「No.1」「最高」「業界最安」など、比べる言い方や根拠の示せない言い方がない。「必ず」「確実に」のように結果を約束する言い方がない | 関東信越税理士会 FAQ(比較広告・「最高の」)/行政書士職務基本規則 第 17 条/社労士法施行規則 第 12 条の 11 第 2 項 |
| 業務案内 | 扱えない業務を扱えるように見せていない。提携先が行う手続きは、提携先が行うと書き分けている | 行政書士法 第 1 条の 3 第 2 項/行政書士職務基本規則 第 17 条第 3 項(誤認) |
| 料金・報酬 | 金額の目安と、含まれる作業が分かる。行政書士は報酬と実費を分けた報酬額表を載せる。社労士は顧問料が何で変わるか(算定の方法)を書く | 日税連会則 第 59 条の 2/行政書士法 第 10 条の 2・職務基本規則 第 24 条/社労士法施行規則 第 12 条の 10 |
| 事務所案内・プロフィール | 事務所・法人の名前が法律の決まりに合っている。経歴・資格を事実のとおりに書いている。登録番号・所属する会を載せるなら正確に書く | 税理士法 第 40 条・第 48 条の 3/行政書士法 第 13 条の 4/社労士法 第 25 条の 7/関東信越税理士会 FAQ(経歴を偽った表示) |
| お客様の声・事例 | 実際にいただいた声だけを載せている。頼んで書いてもらった投稿を第三者の感想に見せていない。事例から依頼した人が分からない | ステルスマーケティングの告示/税理士法 第 38 条・行政書士法 第 12 条・社労士法 第 21 条 |
| よくある質問 | 「必ず節税できますか」「許可は取れますか」「助成金はもらえますか」に、結果を約束しない答え方をしている | 行政書士職務基本規則 第 17 条/社労士法施行規則 第 12 条の 11 第 2 項/全国社会保険労務士会連合会の会則 第 43 条の 4 |
| 問い合わせ・メールマガジン | 広告のメールは、登録した人の承諾を得てから送る形になっている | 全国社会保険労務士会連合会の会則 第 43 条の 4 第 4 項 |
書き方の見直し例
条文・会則・公開されている例に根拠があるものだけを並べました。右の列が根拠です。見直した後の書き方が、所属する会の規程に合うことまでは保証しません。
| 見直す前 | 見直した後 | 根拠 |
|---|---|---|
| 「地域 No.1 の税理士事務所」 | 対応している地域・扱う業務・開業年など、事実で示せることを書く | 関東信越税理士会 FAQ(比較広告・「最高の」) |
| 「業界最安の顧問料」「割安な報酬」 | 月額の目安と、記帳・決算・申告のどれが含まれるかを表で示す | 関東信越税理士会 FAQ(「割安な報酬」)・日税連会則 第 59 条の 2(報酬額の不明示) |
| 料金のページが「お気軽にお問い合わせください」だけ(行政書士) | 手続きごとの報酬と実費を分けた報酬額表を載せ、最終的な金額は受任のときに示すと書く | 行政書士法 第 10 条の 2・職務基本規則 第 24 条・第 34 条 |
| 「許可が必ず取れます」 | 「許可は役所が要件を確かめて判断します。要件を満たしているかは、初回の相談で確かめます」 | 行政書士職務基本規則 第 17 条第 2 項・第 3 項 |
| 「助成金を確実に受給できます」 | 「助成金には要件と審査があり、受給をお約束することはできません。要件を満たしているかを先に確かめます」 | 社労士法施行規則 第 12 条の 11 第 2 項・全国社会保険労務士会連合会の会則 第 43 条の 4 第 3 項 |
| 税理士法人なのに、ページの見出しが「○○会計」だけ | 事務所案内や会社概要に、「税理士法人」の文字を含む正式な名前を書く | 税理士法 第 48 条の 3 |
| スタッフが書いた感想を「お客様の声」に載せる | 実際にいただいた声だけを、了解を取って載せる。声がなければ、相談の流れや対応の範囲など事実で書けることに置きかえる | 行政書士職務基本規則 第 17 条第 2 項・社労士法施行規則 第 12 条の 11 第 2 項 |
| 問い合わせフォームに、メールマガジンの登録があらかじめチェックされている | 登録するかどうかを本人が選ぶ形にする | 全国社会保険労務士会連合会の会則 第 43 条の 4 第 4 項(承諾のない広告メール) |
作り直す・完成済みから選ぶときに確かめること
ホームページを作り直すときは、制作を頼む前に、事務所の中で「載せたいこと」と「載せられないこと」を分け、所属する会の規程で確かめた点をまとめておくと、原稿のやり取りが減ります。この記事のチェックリストを、制作の担当と原稿を確かめるときの共通の表として使ってください。
完成済みのサイトから選ぶときは、よくある質問の答え方と、事務所案内に登録番号や所属する会を書く欄があるかを、実物で確かめておくと選びやすくなります。SITE PICK の士業向けの完成サイトには、節税・許可・助成金の結果を約束できるかを尋ねる質問に、約束はできないと答えている例があります。文章は購入後に事務所の内容へ差し替えるので、公開前の最終的な確認は事務所で行ってください。
次に読む:会社概要(事務所案内)に載せる項目 / よくある質問ページの作り方 / 医療広告ガイドラインとクリニックのホームページ
作り方は 3 つ|完成済み・自作・オーダーメイド
作り方はどれでも選べます。優劣ではなく、向いているケースが違います。
- オーダーメイドで作る(制作会社に依頼) 要件を渡せば設計から任せられます。自社に合わせて一から作りたい場合や、撮影・原稿まで任せたい場合に向きます。SITE PICK でもオーダーメイド制作の相談を受け付けています。
- 自分で作る(自作) 費用は抑えられます。そのかわり、所属する会の規程の改正を追い、料金・事例・よくある質問の書き方を、公開後もずっと自分で見直し続けることになります。
- 完成済みのサイトから選ぶ(完成済み) 構成・更新の仕組み・入口が組まれた状態を実物で確かめ、社名・写真・文章を差し替えて公開します。完成形を先に確認してから決めたい場合に向きます。この記事の集計は、その実際のサイトのデータです。